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要介護認定に不服がある場合

介護保険制度を利用するにはまず要介護認定を受ける必要があり、要介護度1~5のどの区分に分類されるかによって、受けられる介護サービスが大きく異なります。
そのため、要介護認定の結果によってはその時の状態に見合わない介護度の認定がなされ、希望する介護サービスを受けられないことがあります。

もしも通知された要介護度に疑問や不服を感じることがあった場合、各都道府県に設置されている介護保険審査会に対して不服の申し立てが可能で、結果が通知された日の翌日から60日以内であれば再度審査をしてもらうことができます。
申し立てる際は要介護認定結果通知を用意することと「認知症や要介護の程度に対して、この認定結果では軽すぎる」といった不服の理由も添える必要があります。
はじめに出された要介護認定の結果は事前にしっかりと調査を行った上での判断になりますが、人によって状態は様々で、中には予想と反する結果が出ることもありますので、その際は不服の申し立てをするようにしましょう。

通常は再度審査が行われてから結果が出るまでに3~12ヶ月程の期間を要し、もしもその審査の結果として修正点が見つかった場合は前回の結果に対して修正を反映させた結果へ変更されます。

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