
家族や身近な人が介護を必要とする状態になったとき、介護保険制度による介護サービスを受けるには、まず要介護認定を受けなければいけません。この要介護認定を受けるためには、被保険者が介護の必要な状態であるということを保険者である市町村に認めてもらうことが条件となります。
この要介護認定の申請には、要介護認定申請書やかかりつけの主治医の意見書、65歳以上の方は介護保険被保険者証を、40歳以上65歳未満の方は医療保険の被保険者証を届け出る必要があります。
なお、65歳以上の方を除く、40歳以上65歳未満の方については介護が必要になった原因が老化による特定の疾病であることが条件となります。
一般的に、これらの判定には一次判定から二次判定まであり、一次判定ではコンピューターによる公平で客観的な判定が行われます。続く二次判定では、医療・福祉・保健の分野から選任された、それぞれの学識経験者から成る介護認定審査会によって判定されます。
それと同時に、要介護認定では要介護1~5までの5段階、要支援認定では要支援1~2までの2段階に分けられ、その結果によって受けられる介護サービスが異なるということを覚えておきましょう。
もしも、二次判定により、どちらでもない非該当となった場合、介護サービスを受けることができませんのでご注意ください。